就労ビザでコンビニで働くことはできる?

就労ビザでコンビニで働くことはできるか?
特定活動46号に該当する場合は、留学生のアルバイトがそのまま特定活動に変更してレジ打ちの仕事を含めて他の外国人の指導者として働く事ができます。(レジ打ちのみなどの単純労働は不可)

※ただし、留学生は原則として日本の大学または大学院を卒業した方で日本語能力試験 (JLPT)N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上が必要となるため、外国人本人の要件が厳しいことが特徴です。

また、技術・人文知識・国際業務ではレジ打ちの仕事は不可能ですが、コンビニの中心核となって単純労働以外で働くことは可能ですが、職務内容と外国人を雇い入れる必要性や企業の規模や事業の継続性・安定性も求めらるためハードルが高くなります。

特定活動46号のビザ取得によって、コンビニだけでなく飲食店やホテルなど、色々な場面で働く事が想定できます。

特定活動46号に関してはコチラ