就労ビザで転職した場合、新たに就労ビザを取得する必要があるか?
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)で働いていた方が別の会社に転職した場合、同じく関連した職務を行う場合は新たに就労ビザを取得しなくても期限まで在留することができます。
しかし、ビザを更新する際には新たにビザを取得するような書類が求められるため、仮に不許可になってしまった場合で期限が切れてしまった場合は帰国する形になってしまいます。
更新時期まで余裕があるようでしたら、「就労資格証明書交付申請」をして就労資格証明書を取得することによって、次回の更新が楽にできます。
就労資格証明書は、入管から転職した場合でも就労資格を証明していただく制度ですので、いわゆる入国管理局のお墨付きをもらえるため、次回の更新が非常にスムーズになり余程のことが無い限りは更新許可を得ることができます。
そのため、転職した後に期限に余裕がある場合は就労資格証明書を取ることをお勧めしております。