外国人を日本人より安く雇うことはできる?

お客様から「外国人を日本人より安く雇えるか?」というご質問をいただく事が多くありますが、答えはNOです。

企業が外国人を雇う場合、日本人と同等額以上の報酬(給与)が必要とされているので、外国人だからといって日本人よりも安く雇うことはできません。

では、日本人と同等額以上の報酬とは幾らなのか?という疑問がでてくると思います。

この見解は専門の行政書士によって異なることがあり、目安が月額18万円以上という事務所もあれば月額20万円以上という事務所もあります。

月額18万円以上が目安と言う事務所では、実際に月額18万円の給与でビザを取得された経験から基づいているかと思います。

しかし、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の中に規定されている「興行」の (法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動)では月額20万円以上と規定されています。

このような事から、外国人の報酬は月額20万円以上が理想です。

外国人の出身が発展途上国の場合は?

外国人の出身が発展途上国で、本国では物価や給与が日本と比べて1/10のような国であっても、日本人と同等額以上の報酬が必要です。

物価や給与の安い国から来た外国人だからといって、本国と同じ賃金では日本で暮らせることができないためです。

また、給与の規定は、雇用契約書の中に入れることが必要です。