留学生が卒業後に就労ビザで単純労働もできる?(特定活動46号)とは
就労ビザとは一般的に技術・人文知識・国際業務の事を指しますが、この場合は単純労働は認められておりません。
しかし、特定活動46号は単純労働を含めた職務(単純労働のみはダメ)も許される就労ビザの一つとなります。
特定活動46号は、主に日本の大学または大学院(短大や専門学校は除く)を卒業した留学生が就職の幅を広げるために設けられた制度です。
また、こちらのビザは家族滞在も認められ、在留期間に定めが無いのが特徴です。
特定活動46号 就労の具体例
・ホテルのフロントで通訳業務をメインに客室の清掃や荷物運びをする
・コンビニで留学生アルバイトの指導をしながらレジ打ち業務をする
・飲食店で外国人客の接客(通訳)をしながら配膳をおこなう
留学生がコンビニでレジ打ちをしており、真面目に仕事をこなす様子を見ていたコンビニのオーナーが卒業後も働いて欲しい・・・またその留学生もそのコンビニで是非一緒に働きたい・・・という事も多くあるかと思います。
特定活動46号の要件
1. 日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了し(短期大学、専門学校、外国の大学、外国の大学院の卒業又は修了は対象外)、学位を授与された方 ※ただし、外国の大学で「日本語を専攻した方」 は対象 となります。
2. 日本語能力試験(JLPT)N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有する方
3. 従事する業務内容に「技術・人文知識・国際業務ビザ」の対象となる大学、大学院での専攻内容が一定水準以上含まれていること、又は、今後当該業務に従事することが見込まれること
4. 常勤の職員(フルタイム)であること
5. 日本人と同等以上の報酬額であること
6. 日本語での円滑な意思疎通を要する業務であること
※雇用主の事業の安定性や継続性が求められる場合があります