就労ビザに係る企業(雇用主)のカテゴリー区分について

就労ビザに係る企業(雇用主)様のカテゴリー区分とは、雇用主様の経営状態(事業の安定性や継続性)を判断する上で決められるカテゴリーとなっております。

カテゴリーによって申請に必要な書類が変わり、カテゴリー1で必要な書類は少なく、カテゴリー4では必要書類が多くなります。

カテゴリーは1から4まであり、カテゴリー1は上場企業(例外有)、カテゴリー2は上場企業以外の大企業、カテゴリー3は中小企業、カテゴリー4は事業を始めて間もない企業となっております。

カテゴリー1

(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 日本又は外国の国・地方公共団体
(4) 独立行政法人
(5) 特殊法人・認可法人
(6) 日本の国・地方公共団体の公益法人
(7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人
(8)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」をご確認ください。
(9)一定の条件を満たす企業等

カテゴリー2

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人

カテゴリー3

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

こちらは、給与を払っている企業や個人事業主が該当します。

カテゴリー4

左のいずれにも該当しない団体・個人

こちらは、設立後間もない企業様や1人で運営されている会社や個人事業主が該当します。

カテゴリー4の企業様は、事業計画書、事業内容が分かるホームページや会社案内パンフレットなどが必要となります。
その理由は入管の信用度が低く、事業の安定性や継続性の有無が確かめられると共に、ただ登記しただけで実態の無い会社ではないか?の確認が必要となるためです。

事業計画書では、単なる売上などを計画した数だけの資料の他に売り上げが見込めるとした理由なども必要で、どれだけ入管の審査官に信用してもらえるか?がポイントとなっております。