外国人を就労ビザで日本に呼び寄せる場合

外国人を就労ビザで就労ビザで日本に呼び寄せる場合は、「在留資格認定証明書交付申請」を入国管理局にすることが一般的です。

在留資格認定証明書を取得した後で日本国領事館等に提示して査証(VISA)の申請をした場合、在留資格に係る上陸のための条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため、査証の発給に係る審査は迅速に行われます。

この場合の流れとしましては、就労ビザ取得:「 在留資格認定証明書交付申請 」を行い、在留資格認定証明書を取得した後で外国人に書類を送り、外国人本人が日本国領事館等で査証の申請を行い上陸許可を取得する形となります。

※この場合は、在留資格認定証明書を取得した後3カ月以内に日本に入国する必要があるので注意が必要です。