就労ビザに関する企業(雇用主)のカテゴリー区分変更について

2020年(令和2年)1月6日(月)から就労ビザに関するカテゴリー区分が変更されました。
多くの一般企業様はカテゴリー3に該当するものと思われますが、カテゴリー区分1に該当する企業様が増えてくると思われます。

カテゴリー区分の詳細はコチラのページに記載しておりますので、ご覧ください。

対象となる在留資格

(1)技術・人文知識・国際業務
(2)技能
(3)企業内勤務
(4)研究
(5)経営・管理
(6)高度専門職

カテゴリー区分の変更点

以下の企業等をカテゴリー1の対象に追加


ア 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロに掲げる企業等(イノベーション創出企業)


イ 一定の条件を満たす企業等として、現行のユースエール認定企業に加え、各府省庁で認定等されている以下の企業等
 (1)くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業
 (2)えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業(2020年6月施行)
 (3)安全衛生優良企業
 (4)職業紹介優良事業者
 (5)製造請負優良適正事業者
 (6)優良派遣事業者
 (7)健康経営優良法人
 (8)地域未来牽引企業
 (9)空港管理規則に基づく第一類構内営業者又は第二類構内営業者
 (10)内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)登録事業者

カテゴリー2について

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額を「1,500万円以上」から「1,000万円以上」に引き下げ