雇用主様向け:外国人を雇う場合の注意点
外国人を雇う場合に注意すべき点として、外国人が何かしらのビザで日本に滞在している場合についてお伝え致します。
外国人が日本に滞在している理由は、「短期滞在」、「留学」、「就労ビザ」、「日本人の配偶者」や「永住者」など様々なビザで滞在していますが、まず「短期滞在」の場合はどのような理由があっても働くことはできません。
「短期滞在」と他のビザの見分け方としましては、「在留カード」の有無となります。
在留カードを持っていない方は、短期滞在で入国している方に該当しますので、まずは「在留カードの確認」をして下さい。
在留カードにビザの種類や有効期限が書いてありますが、有効期限の確認やビザの種類を確認し、どのビザで来日しているかによって就労が可能か否かが決まります。
留学生の場合は資格外活動許可としてアルバイトが週に28時間以内でしたら認められており、在留カードの裏に書いてあります。
この場合は、スーパーやコンビニにレジ打ちなどの単純労働は許されておりますが、他の就労ビザでは認められておりません。
※日本人の配偶者や永住者は、就労に制限がないので単純労働として働く事はできます。
また、有効期限が切れている場合は「不法滞在」となりますので、そのような方を雇用することはできず、仮に不法滞在者を入国管理局にバレないと思って就労させてしまった場合は、雇用主様にも責任が問われてしまうので注意が必要です。