転職後の就労ビザ更新許可(コロナ禍で給与が下がってしまった場合)

転職後に在留期限が残り3週間の時点でご相談いただいたケースです。

お話を伺ったところ、転職後に就労資格証明書を取っておらず、実質的に新規許可申請と同等の書類を用意することになりました。

また、転職後の企業様はコロナ禍で大幅に売上が減少してしまい、最初の月だけは日本人と同等の給与が支払われ、翌月からずっと減給となり、給与が約5万円/月となっておりました。今回の減給については、就労者の勤務日数(勤務時間)が減少との事で、実質的にはお仕事をする日数が減ってしまったとのでした。

今回は転職の理由書と共に減給に関する理由書(雇用主と就労者)を提出させていただき、また売上計画書と新しい雇用契約書(増給額)を一緒に提出させていただき、無事に更新許可をいただきました。

月の給与が約5万円で生活できるのか?という問題ですが、就労者の方は親戚のご自宅に住まわせていただき、家賃や食費が抑えられたということで、その旨も理由書に記載しておりました。

こちらの企業様は勿論しっかりと運営をされていたので、証拠書類(営業所の写真やパンフレット、ホームページ等)も一緒に提出させていただきました。

申請は在留期限の2日前で通知が来るまでモヤモヤと時間を過ごしておりましたが、無事に更新許可をいただき安心しました。

特殊なケースでしたが、しっかりと入管に説明ができる書類を用意して無事に許可が下りたケースでした。

尚、転職後に在留期限に余裕がある場合は就労資格証明書を取得していただければ、更新許可申請が安心してできますので、転職された方は就労資格証明書の取得をお勧めしております。